第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人きずな育英基金と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、学習意欲が旺盛であり、または文化・スポーツでの技能に優れており、かつ健全な精神と高い志を持ちながら、経済的に困窮状態にあるため就学等の環境が整っていない次の者に対し資金援助を行い、将来社会に有為な人材を育成することを目的とする。
(1) ひとり親家庭や父母ともにいない家庭の子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者
(2) 父母が揃っていても虐待・ネグレクト等で親の監護を受けられず児童福祉施設に入所している子どもで、大阪府内の中学・高校に学ぶ者
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 支援金の給付事業
(2) 支援金の給付対象となった者への支援、補導事業
(3) 支援金の給付対象となった者に対する貸与事業
(4) その他、この法人の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。
(1) この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産
(2) 設立後に基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして評議員会において議決した財産
3 理事は、基本財産を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならず、この法人の目的である事業を行うことを妨げる処分をしてはならない。また、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を要する。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 この法人は、剰余金の分配は行わない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(定 数)
第10条 この法人に、評議員5名以上13名以内を置く。
(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 評議員のうち、この法人の理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。また、評議員には、この法人の監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれないこと。
(3) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
3 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 評議員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、この定款に定めた定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が160万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第18条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 評議員の決議について特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 事業の全部の譲渡
(6) その他、法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員の中から評議員会で選出した議事録署名者が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選 任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第27条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構 成)
第29条 この法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) その他法令又は定款に規定する職務
2 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について、その後取得した同一の銘柄の株式(出資)を含め、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、予め理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(招 集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(但し、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
第8章 選考委員
(選考委員)
第35条 この法人に3名以上10名以内の選考委員を置く。
(選考委員の選任、解任)
第36条 選考委員の選任及び解任は,理事会の決議により行う。
2 選考委員は、この法人の評議員または理事が兼ねることができる。
(任 期)
第37条 選考委員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時理事会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
(選考委員に対する報酬)
第38条 選考委員に対して、理事会が別に定める報酬等の支給基準に従った報酬等を支給することができる。
(選考委員会の職務)
第39条 選考委員会は、選考委員により構成するものとし、第4条に定める事業の対象者の募集及び選考を行う。
第9章 定款変更、事業譲渡及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、及び第11条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(事業の全部譲渡)
41条 この法人が事業の全部を譲渡する場合には、評議員会の決議によらなければならない。
(解 散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算法人の機関)
第44条 この法人が清算法人となった場合、評議員、評議員会及び清算人の他、清算人会及び監事を設置する。
(残余財産の処分)
第45条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又はこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、理事長が任免する。ただし、事務局長の任免には理事会の承認を必要とする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない理由により前項の電子公告のできない場合は、大阪府において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第12章 補 則
(細 則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
別表
基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定財産以外のもの)第5条関係
財産種別 | 物量等 |
---|---|
現金 | 金4億円 (寄付者 山田庸男) |
2021年6月18日 第4条1項変更
2022年11月1日 第1条変更